最高裁判所第三小法廷 昭和32(ク)78 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、同条所
定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用
は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三二年六月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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